傷病手当金や自立支援制度が役に立つかもしれません。
仕事がストレス因であるとはっきりしている場合、労災認定を受けて療養や休業に関連する給付を受け取れる可能性があります。仕事がストレス因であると断定できない場合でも、健康保険組合に私傷病として申請することで傷病手当金を受給できる可能性があります。また、自立支援医療の申請を認められれば、制度の対象に該当する医療が原則1割の医療費負担で受けられるようになります。利用できそうな制度がないか、まずは主治医に相談してみましょう。
日本精神神経学会(日本語版用語監修). DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル. 医学書院, 2014.